入会のご案内

会員のメリット

  • ホームページやSNSによるPR

    会員の店舗及び取扱商品を協会ホームページやSNSにて掲載し、情報発信を行います。

  • イメージアップ・ブランド化

    協会の会員となることで、福井県の県産物の振興を図る企業、店舗であることを裏付けるものとなります。

  • 福井県からの後援

    福井県の観光・物産の振興という公益事業として、会員の販売・営業活動を後押しします。

  • 百貨店 催事出店

    当協会が開催する他県の百貨店及び商業施設での催事・物産展に出店が可能です。

概要

名称 一般社団法人 福井県物産協会
所在地 〒918-8135  福井市下六条町103番地(福井県産業会館内)
会長 (有)田村長 社長 田村 均
事業 ①県産品の紹介宣伝および取引斡旋。
②各種展示会および物産展の開催または出品。
③県産品の品質向上と量産化の調査および研究。
④物産に関する市場の調査と研究。
⑤優良県産品の推奨。
会員 ①普通会員(県内の生産業者または卸小売業者)
 農産物加工業(23) 菓子業(15) 米飯(10)
 海産物加工業( 8) 民・工芸品業(31) 
 計87業者
②賛助会員(本協会の発展を助成しようとする者)
 福井県商工会議所連合会ほか5団体。

入会規程

目的
  1. この規程は、一般社団法人福井県物産協会(以下「協会」という。)定款第6条の規定による普通会員の入会に関して必要な事項を定めることを目的とする。
入会
  1. 協会に入会しようとする者は、協会の定款に掲げる目的に賛同しその事業に参加もしくは協力するものとする。
  2. 協会に入会しようとする者は、福井県内の生産業者または卸小売業者で福井県物産品の取扱業者でなければならない。
  3. 協会に入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)及び会員の推薦状(様式第2号)を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、一度退会した者が再度入会しようとする場合には、当協会理事2名の推薦状(様式第3号)を提出すること。
審査
  1. 理事会は、協会に入会しようとする者について公平適正な審査をしなければならない。
  2. 理事会は、協会に入会しようとする者が次の各号に該当する恐れがあると認められる場合は、入会を否認することができる。
    ・協会の対面を傷つける行為。
    ・協会の秩序を乱す行為。
    ・協会の目的遂行に反する行為。
付則
  1. この規程は、平成13年5月1日から施行する。
    この規程は、一般社団法人福井県物産協会の設立登記の日から施行する。
    この規定は、平成28年6月2日から施行する。

お問い合わせ先

一般社団法人 福井県物産協会

0776-41-3357

【受付時間】9:30~17:00(平日)

福井市下六条町103番地(福井県産業会館内)

入会申込書ダウンロードは
こちらから